○家庭用消火器に用いる薬剤補助交付規則
昭和45年2月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、町内の家庭用消火器に用いる薬剤の補助に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「消火器」とは、薬剤を用いる消火器をいう。
(補助対象)
第3条 消火器に用いる薬剤の補助の対象となるものは、次のとおりとする。
(1) 町内で家庭用消火器を所有する者で、自家(借家を含む。)又は他人の住家若しくは非住家で火災が発生し、又は発生しようとした場合、自己の消火器で消火に使用したもの
(2) 消防団員又は消火に協力しようとする者が火災が発生した場合、自己の消火器で消火に使用したもの
(補助)
第4条 前条各号に掲げる事由により使用した薬剤を、当該消火器所有者に交付する。
(交付申請)
第5条 薬剤の交付を受けようとするものは、交付申請書(別記様式)に管内分団長の証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(薬剤の交付)
第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたものについては、薬剤を交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。