○津奈木町防火用水施設費の補助に関する規程
昭和34年8月3日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民が個人又は共同で設置する防火用水施設に要する経費のうち、原材料費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「防火用水施設」とは、常時10トン以上(流水換算を含む。)の用水を貯水できる無蓋のもので、人畜の危険防止措置を施したものをいう。
(書類提出の手続等)
第3条 この規程により町長に提出する書類は、当該地区の区長の意見書と管轄消防後援会長の経費支出確約書を添えて、管轄消防分団長を経由しなければならない。
(経費及び補助率)
第4条 第1条に規定する原材料費は、次に掲げる施設に要する原材料費とする。
(1) 防火水槽施設
(2) 流水利用水槽施設
(3) 防火用ダム施設
(4) 消火栓施設
2 原材料費に対する補助率は100分の50以内とし、その総額は予算の範囲を超えてはならない。
(補助の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとするときは、津奈木町防火用水施設補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 区長の防火用水施設に関する意見書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) 後援会長の防火用水施設設置費の支出確約書(様式第5号)
(5) 事業費明細書(様式第6号)
(6) 施設構造図(20分の1)
(7) 設置箇所見取図(600分の1半径140メートル)
2 町長は、前項に規定する書類を除くほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助事業の採択)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、関係書類を審査の上、次に掲げる基準に従い補助事業を採択するものとする。
(1) 消防戦術上必要かつ利用効果が大であると認められるもの。
(2) 既設防火水槽及び自然水利で常時10トン以上を有する場所から半径140メートル以上の地点に設置されるもので必要と認められるもの。
(3) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に指定された防火対象物の付近に設置されるもので必要と認められるもの。
(工事完了届等)
第7条 補助事業として採択されたもので、当該工事を完了したときは、遅滞なく防火用水施設工事完了届(様式第7号)を町長に提出し、町長が指定する職員の検査を受けなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条に規定する手続が完了したときは、これに補助金を交付する。
(事業実績報告書等の提出)
第9条 補助金の交付を受けたものは、次に掲げる書類を当該工事完了後1箇月以内に町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 事業費明細書(様式第6号に準ずる。)
2 町長は、前項に規定する書類を除くほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(流用の禁止等)
第10条 補助金は、他の経費に流用してはならない。
2 町長は、補助金の使用又は当該工事等に関し必要な指示をすることができる。
(交付の取消し等)
第11条 町長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 第9条の書類を提出しないとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。