○退職消防団員消防功労金支給条例

平成8年3月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、津奈木町消防団員(以下「団員」という。)として多年勤続した者が退職した場合において、その功労に報いるため、退職団員に消防功労金(以下「功労金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(功労金の支給額)

第2条 功労金は、団員として、20年以上勤続して退職した者に支給する。

2 功労金は、20万円とし、勤続年数20年を超える1年につき1万円を加算した額とする。

(勤続年数の算定)

第3条 勤続年数については、その者が団員であった期間を通算するものとする。ただし、通算した期間に1年に満たない期間がある場合は、切り捨てるものとする。

(遺族の範囲)

第4条 団員が死亡退職となった場合においては、団員の遺族又は被扶養者に対し、功労金を支給する。

(功労金の支給の制限)

第5条 功労金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、功労金を支給することが不適当と認められる者

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(令和6年12月11日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

退職消防団員消防功労金支給条例

平成8年3月26日 条例第20号

(令和7年6月1日施行)