○津奈木町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成8年3月26日
条例第19号
(趣旨)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、245人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者の中から、町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住、又は津奈木町役場に勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(火災及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
団長 年額 134,000円
副団長 年額 80,000円
分団長 年額 57,000円
副分団長 年額 53,000円
班長 年額 45,000円
団員 年額 38,000円
3 団員が第8条の規定により災害、警戒、捜索等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。ただし、出動時間が4時間未満の場合は、出動報酬額の2分の1の額とする。
災害の場合 1日につき 8,000円
警戒の場合 1日につき 8,000円
捜索の場合 1日につき 8,000円
その他町長が認める場合 1日につき 8,000円
(費用弁償)
第13条 団員が前条第3項の職務に従事する場合又は分団長会議に出席する場合においては、次により費用弁償を支給する。
出動の場合 1回につき 500円
会議出席の場合 1回につき 500円
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合は、津奈木町報酬及び費用弁償条例(昭和50年条例第3号)を適用する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、規則で定める。
(公務災害補償)
第14条 団員が、公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成16年組合条例第5号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第15条 団員が、退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、市町村消防団員退職報償金支給条例(平成16年組合条例第6号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第14号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産者の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月11日条例第27号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。