○津奈木町消防団の組織及び運営に関する規則
平成8年3月26日
規則第22号
(団の組織)
第1条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、班長、団員を置く。ただし、必要に応じ副団長の中から教育隊長を選任することができる。
2 消防団及び分団の階級別定数並びに区域は、別表のとおりとする。
3 団長は、団の事務を統括し、副団長以下を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。
第2条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長、副分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長及び班長の任免を行ってはならない。
(宣誓)
第3条 団員は、その任命後次の宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(服務規律)
第4条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められるときは、いつでも招集に応ずることのできるよう待機していなければならない。
第5条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して、水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に対しては率先してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令のもとに全員一致して事に当たらなければならない。
(3) 階級の上下及び同僚の間においては、相互に敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして、常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し他からの報酬等を求めたり、利益の供与を求めるような行為をしてはならない。
(5) 消防団又は団員として、政治活動を行い、又は他人の紛争に関与してはならない。
(6) 消防団又は団員として、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは他の義務の負担となるような行為をしてはならない。
(7) 機械器具その他の消防用設備資材の維持管理に当たり、これを職務外に使用してはならない。
(水火災その他の災害出動)
第6条 消防自動車等が火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)等に定める方法により走行するとともに、正当な交通を維持するためにサイレン及び鐘を鳴らし、又は必要あるときは警笛を用いるものとする。
2 消防自動車等は、火災現場から引き揚げる場合の警戒信号として、鐘の点打又は警笛を用いるものとする。
第7条 出火出動又は引揚げの場合、消防自動車に乗車する者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣に乗車し、交通の安全の確保に務めなければならない。
(2) 病院、学校等の前及び交通の混雑する場所を通過するときは、事故を防止するため警笛を用いて警戒信号を行わなければならない。
(3) 消防自動車には、団員又は消防関係者以外の者を乗せてはならない。
(4) 消防自動車には、定められた乗車定員以上は乗車させてはならない。この場合、なるべくステップには立たせないで、所定の座席に座らせて運行するようにしなければならない。
(5) 消防自動車は、一列縦隊で、車間は安全な距離を保って走行しなければならない。
(6) 前行消防自動車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。
第8条 町長の命令又は許可を得ないで、町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認めて出動したが、現場近くに至り管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第9条 水火災その他の災害に際しては、住民の生命、身体及び財産の救護に当たるとともに、その損害を最小限に止められるよう有効適切な措置をとらなければならない。
第10条 消防団が出動した場合は、消防団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 現場においては人命救助をまず行わなければならない。
(3) 放水作業に際しては、水損を最小限に止めなければならない。
(4) 出動分団は、相互に連絡協調を密にしなければならない。
第11条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(文書簿冊)
第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 任免関係原本綴
(3) 沿革誌
(4) 消防団日誌
(5) 消防ポンプ日誌
(6) 消防資器材台帳
(7) 消防水利台帳
(8) 管轄図及び消防施設配置図
(9) 金銭出納簿
(10) 報酬等受払簿
(11) 給与品及び貸与品台帳
(12) その他関係書類綴
(教養及び訓練)
第13条 団長は、団員に対する消防の知識及び技能の習得並びに向上のために、定期的に消防団に必要な各種の訓練を行わなければならない。
2 前項の訓練計画は、あらかじめ町長の承認を受け、実施結果は直ちに町長に報告しなければならない。
3 団員には、その者の職務に応じて、消防大学校、消防学校において行われる教育訓練を受けさせるものとする。
(表彰)
第14条 町長は、消防団又は団員を表彰することができる。
第15条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防御、救助に関し、消防団に対してなした協力
(分限、懲戒の手続)
第16条 分限及び懲戒の手続は、その旨を記載した書面を当該団員に公布して行わなければならない。ただし、心身の故障のために分限処分をする場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 津奈木町消防団規則(昭和34年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成10年3月23日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
消防団及び分団の階級別定数並びに区域
分団名 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 | 計 | 区域 |
本部 | 1 | 3 | 191 | 245 | 津奈木町全域 | |||
第1分団 | 1 | 1 | 4 | 日当・日添 | ||||
第2分団 | 1 | 1 | 4 | 町中・新川・古川 大泊 | ||||
第3分団 | 1 | 1 | 4 | 竹中・染竹 浜崎・桜戸 | ||||
第4分団 | 1 | 1 | 3 | 中尾・古中尾 倉谷 | ||||
第5分団 | 1 | 1 | 3 | 内野・上下門 川内 | ||||
第6分団 | 1 | 1 | 4 | 平国上・平国下 福浦・辻 | ||||
第7分団 | 1 | 1 | 3 | 小津奈木・丸岡 | ||||
平国女性分団 | 1 | 1 | 3 | 平国上・平国下 福浦・辻 | ||||
役場機動隊 | 1 | 1 | 4 | 津奈木町全域 | ||||
計 | 1 | 3 | 9 | 9 | 32 | 191 | 245 |