○津奈木町消防団の設置等に関する条例
平成8年3月26日
条例第18号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226。以下「法」という。)第15条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 設置 | 管轄区域 |
津奈木町消防団 | 津奈木町大字小津奈木2123番地津奈木町役場内 | 津奈木町一円 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(津奈木町消防団条例の廃止)
2 津奈木町消防団条例(昭和34年条例第13号)は、廃止する。