○津奈木町消防団の設置等に関する条例

平成8年3月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226。以下「法」という。)第15条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

設置

管轄区域

津奈木町消防団

津奈木町大字小津奈木2123番地津奈木町役場内

津奈木町一円

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(津奈木町消防団条例の廃止)

2 津奈木町消防団条例(昭和34年条例第13号)は、廃止する。

津奈木町消防団の設置等に関する条例

平成8年3月26日 条例第18号

(平成8年3月26日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成8年3月26日 条例第18号