○津奈木町公園条例

昭和53年6月15日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、すぐれた自然の風景地区及び史跡を保護するとともにその利用の増進を図り、もって町民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。

(設置及び区域)

第2条 本町が設置する公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

舞鶴城公園

津奈木町大字岩城字城、立石の一部及び大字津奈木字大手の一部

男島公園

津奈木町大字小津奈木字歌坂2052番地

鎧ヶ崎公園

津奈木町大字小津奈木字歌坂2051番1及び字白ヶ浦の一部

めがね橋公園

津奈木町大字岩城1601番地

平国農村公園

津奈木町大字福浜3514番地6地先

福浦農村公園

津奈木町大字福浜4695番3

赤崎ふれあい広場

津奈木町大字福浜165番地

(行為の禁止)

第3条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地、施設の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(管理)

第4条 管理及び運営は、すべて津奈木町総務課が行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第22号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町公園条例

昭和53年6月15日 条例第18号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和53年6月15日 条例第18号
昭和56年3月20日 条例第14号
昭和58年3月17日 条例第22号
平成4年3月31日 条例第16号
平成4年6月19日 条例第20号
平成7年3月17日 条例第18号
平成17年12月27日 条例第15号
平成22年12月17日 条例第13号
平成30年12月13日 条例第30号
令和4年3月22日 条例第7号