○津奈木町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規程

昭和53年3月31日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、がけの崩壊により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、がけ地近接危険住宅移転事業制度要綱(以下「要綱」という。)に基づき、危険住宅の移転を行う者に対して、その移転事業に要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、前条の事業を行う者のうち、熊本県知事が適当と認め補助金の交付を決定したものを対象とする。

(補助金の額)

第3条 前条の規定により交付する補助金の額は、要綱に基づき算定された補助対象額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、移転事業を完了したときにがけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類を除くほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上適当と認める者に対し補助金の交付を決定し、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けるものとする。

(補助金の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前条により付された条件に従わないとき。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

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津奈木町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規程

昭和53年3月31日 規程第4号

(昭和53年3月31日施行)