○津奈木町営住宅等駐車場管理事務取扱要綱

平成10年3月23日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津奈木町営住宅管理条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)第49条に基づく共同施設として整備された駐車場の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第3条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 条例第41条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第4条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場の使用、変更又は廃止を希望する者は、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第1号)により、駐車場の使用等の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に町営住宅駐車場使用許可通知書(様式第2号)により、却下した者に町営住宅駐車場使用許可却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(使用者の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ町長が定める。

(使用の手続)

第6条 第4条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から14日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 町長が定める提出書類は、次のとおりとする。

 入居時においては、町営住宅賃貸借契約書(津奈木町営住宅管理規則(平成10年規則第6号。以下「規則」という。)様式第5号)を提出すること。

 入居後変更が生じた場合は、請書(様式第4号)を提出すること。

(2) 第9条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、別表第1のとおりとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第9条 町長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 保証金は、使用者が駐車場を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 保証金には利子をつけない。

(保証金の運用等)

第10条 町長は、保証金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等使用者の共同の利便のために使用するものとする。

(使用許可の取消し)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第3条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、条例第41条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは、「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第11条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第12条 駐車場の使用については、第1条から前条までに定めるもののほか、条例第17条(家賃の納付)第18条(督促及び延滞金の徴収)第24条(留守居届)第25条(住宅の転貸等)第26条(住宅の用途変更)本文、第27条(住宅の模様替え等)第1項本文及び第40条(住宅の検査)第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日告示第7号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月20日告示第32号)

この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

(平成13年9月25日告示第42号)

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年3月2日告示第27号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第19号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日告示第52号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年2月19日告示第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

町営住宅

団地名

単位

月額

西迫団地

1台

1,000円

2台目から

100円

上原団地

1台

1,000円

浜平団地

1台

100円

赤崎団地

1台

1,000円

竹中団地

1台

1,000円

2台目から

100円

駅前団地

1台

1,000円

平国団地

1台

1,000円

丸岡団地

1台

1,000円

備考 駐車場使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。

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津奈木町営住宅等駐車場管理事務取扱要綱

平成10年3月23日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)