○津奈木町営住宅管理規則
平成10年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 町営住宅及び共同施設の管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及びこれらの法律に基づく命令並びに津奈木町営住宅管理条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書又はこれに代わるものとして町長が別に定める書類)
(2) 収入を証する書類(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条第2項各号に該当する場合にあっては、当該各号に定める書類を含む。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(順位の通知)
第3条 町長は、条例第10条第1項の規定により入居予定者及び入居補欠者(以下この項において「入居予定者等」という。)の順位を決定したときは、当該入居予定者等に対し、当該順位を決定した日の翌日から起算して10日以内に通知するものとする。
2 前項の契約書には、連帯保証人の収入を証する書類、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(1) 後見開始の審判、保佐開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
3 条例第11条第1項第1号に規定する保証人が保証する極度額は、町営住宅賃貸借契約時の家賃額と駐車料金を合算した額の12箇月分に相当する額とする。
(同居者の異動の届出)
第12条 入居者は、出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったとき(法第27条第5項又は第6項の規定の適用を受けるときは除く。)は、町営住宅同居者異動届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(1) 法第27条第3項の規定による町営住宅の他の用途への併用 用途併用承認申請書(様式第16号)
(2) 法第27条第5項の規定による同居 同居承認申請書(様式第17号)
(3) 法第27条第6項の規定による入居の継続 入居承継承認申請書(様式第18号)
2 前項各号に定める書類には、町長が別に定める書類を添えなければならない。
(氏名変更届)
第15条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入居者・同居者氏名変更届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(町営住宅管理人の委嘱)
第19条 町営住宅管理人は、入居者のうちから町長が委嘱する。
(町営住宅管理人の職務)
第20条 町営住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家賃の納入通知書の配布
(2) 入居の確認並びに条例第40条第1項の規定による町営住宅の検査及びその報告
(3) 町営住宅及び共同施設の破損箇所の処理に係る事務
(4) その他町長が別に定める事務
(町営住宅管理人の解職)
第21条 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するとき又は当該町営住宅管理人を不適当と認めるときは、当該町営住宅管理人を解職する。
(1) 傷病のため職務の遂行が不可能なとき。
(2) 当該住宅団地から他に転居したとき。
(3) 辞任の申出をしたとき。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月3日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。