○津奈木町営住宅管理規則

平成10年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 町営住宅及び共同施設の管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及びこれらの法律に基づく命令並びに津奈木町営住宅管理条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)に、入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書又はこれに代わるものとして町長が別に定める書類)

(2) 収入を証する書類(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条第2項各号に該当する場合にあっては、当該各号に定める書類を含む。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(順位の通知)

第3条 町長は、条例第10条第1項の規定により入居予定者及び入居補欠者(以下この項において「入居予定者等」という。)の順位を決定したときは、当該入居予定者等に対し、当該順位を決定した日の翌日から起算して10日以内に通知するものとする。

(入居決定の通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居期限の延長)

第5条 条例第11条第6項の規定による届出は、町営住宅入居期限延長申請書(様式第3号)を町長に提出して、承認を得なければならない。

(入居の辞退)

第6条 条例第9条第3項又は第10条第2項の規定により入居を決定された者(以下「入居決定者」という。)が町営住宅への入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(契約書)

第7条 条例第11条第1項の規定による契約書の提出は、町営住宅賃貸借契約書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の契約書には、連帯保証人の収入を証する書類、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(連帯保証人)

第8条 入居者(入居決定者を含む。以下この条において同じ。)は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき又は町長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、当該連帯保証人に代わる連帯保証人を新たに立てなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の契約書に同条第2項に規定する添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 後見開始の審判、保佐開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

3 条例第11条第1項第1号に規定する保証人が保証する極度額は、町営住宅賃貸借契約時の家賃額と駐車料金を合算した額の12箇月分に相当する額とする。

(収入の報告等)

第9条 町長は、毎年度入居者の収入に応じて、家賃を決定するために収入報告書提出通知書(様式第6号)により行い、条例第15条第1項の規定による収入の報告は、毎年度町長の定める期限までに、収入報告書(様式第7号)第2条各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により報告された収入についてその額を認定し、収入認定通知書(様式第8号)により入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による収入の額の認定について意見があるときは、同項の規定による通知が到達した日から60日以内に、収入認定に対する意見申出書(様式第9号)により、町長に対し、意見を申し出ることができる。

4 町長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該申出に係る収入の額について再認定をし、その旨収入再認定通知書(様式第10号)により通知し、また理由がないと認めるときは、申出を却下しその旨を収入認定に対する意見申出却下通知書(様式第11号)により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

5 入居者は、第2項の規定による収入の額が認定後、当該収入の額に変動が生じたときは、当該認定について第3項の申出書により、町長に意見を申し出ることができる。

6 町長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかに当該意見の申出に係る収入の額について再認定をし、その旨を第4項の収入再認定通知書により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

(入居決定者の収入報告)

第10条 入居決定者の収入の報告については、入居の申込みの際に当該報告があった者とみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「入居者」とあるのは、「入居決定者」と読み替えるものとする。

(家賃等の減免等の申請)

第11条 条例第16条(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、家賃又は敷金の減免を受けようとする者は町営住宅家賃・敷金減免申請書(様式第12号)を、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は町営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(同居者の異動の届出)

第12条 入居者は、出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったとき(法第27条第5項又は第6項の規定の適用を受けるときは除く。)は、町営住宅同居者異動届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(使用中止の届出)

第13条 条例第24条の規定による届出は、町営住宅使用中止届(様式第15号)により行うものとする。

(用途併用等の承認の申請)

第14条 入居者は、次の各号に掲げる事項について承認を受けようとするときは、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 法第27条第3項の規定による町営住宅の他の用途への併用 用途併用承認申請書(様式第16号)

(2) 法第27条第5項の規定による同居 同居承認申請書(様式第17号)

(3) 法第27条第6項の規定による入居の継続 入居承継承認申請書(様式第18号)

(4) 条例第27条第1項の規定による町営住宅の模様替え若しくは増築又は当該町営住宅の敷地内への工作物の設置 模様替え等承認申請書(様式第19号)

2 前項各号に定める書類には、町長が別に定める書類を添えなければならない。

3 第1項第3号に規定する入居の継続の承認を受けた者は、第7条第1項の契約書に同条第2項に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(氏名変更届)

第15条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入居者・同居者氏名変更届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等への通知等)

第16条 条例第28条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第22号)により行うものとする。

3 第9条第3項から第6項までの規定は、前2項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第16条第1項又は第2項の規定により通知を受けた事項」と、同条第5項中「第2項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第16条第1項又は第2項の規定による通知」と、「当該認定」とあるのは「当該通知を受けた事項」と読み替えるものとする。

(明渡し請求期限の延長)

第17条 条例第31条第3項の申出は、町営住宅明渡し期限延長申請書(様式第23号)により行うものとする。

(住宅の明渡し届)

第18条 条例第40条第1項の規定による届出は、町営住宅明渡し届(様式第24号)により行うものとする。

(町営住宅管理人の委嘱)

第19条 町営住宅管理人は、入居者のうちから町長が委嘱する。

(町営住宅管理人の職務)

第20条 町営住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家賃の納入通知書の配布

(2) 入居の確認並びに条例第40条第1項の規定による町営住宅の検査及びその報告

(3) 町営住宅及び共同施設の破損箇所の処理に係る事務

(4) その他町長が別に定める事務

(町営住宅管理人の解職)

第21条 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するとき又は当該町営住宅管理人を不適当と認めるときは、当該町営住宅管理人を解職する。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能なとき。

(2) 当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) 辞任の申出をしたとき。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年9月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月3日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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津奈木町営住宅管理規則

平成10年3月23日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年3月23日 規則第6号
平成16年9月6日 規則第16号
平成18年4月3日 規則第28号
平成26年3月27日 規則第3号
令和2年3月19日 規則第1号