○津奈木町急傾斜地崩壊防止工事分担金徴収条例

平成7年3月17日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、急傾斜地崩壊防止工事(以下「崩壊防止工事」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収の範囲)

第2条 分担金は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内にある固定資産の所有者で、町長が当該崩壊防止工事の施行により特に利益を受けると認めるもの(以下「納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により、納入義務者から徴収する分担金の総額は、崩壊防止工事に要する費用につき、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条の規定により町が負担すべき負担金の割合に応じて、別表に定めるとおりとする。

(分担金の算定方法)

第4条 納入義務者から徴収する分担金は、分担金の総額を納入義務者の当該工事の施行延長及び構造物等の高さで按分して算定した額とする。ただし、1工事の納入義務者間で協議等により別に算定された場合は、この限りでない。

(納入期日)

第5条 分担金は、納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

2 前項の規定による納入通知書は、当該納入期限の少なくとも1週間前までに納入義務者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要に事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

町が負担すべき負担金の割合

納入義務者から徴収する分担金の総額

5%

町が負担すべき額の5/100の額

10%

町が負担すべき額の2.5/100の額

20%

町が負担すべき額の1.25/100の額

1/3

町が負担すべき額の0.75/100の額

津奈木町急傾斜地崩壊防止工事分担金徴収条例

平成7年3月17日 条例第17号

(令和2年9月14日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成7年3月17日 条例第17号
令和2年9月14日 条例第24号