○津奈木町公共工事前払金取扱要領
平成9年4月11日
告示第39号
第1条 津奈木町公共工事請負契約約款(平成9年告示第2号)第35条の前金払については、次のとおり行うものとする。
2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る前払金については、次に掲げる範囲及び割合とする。
ア 1件の請負代金の額が300万円以上の工事とする。
イ 工事の請負代金額の10分の4以内とする。
ウ 請負代金額が5,000万円以上の工事の前払金の額については、その都度協議を行う。
第2条 前払金を行った工事に係る部分払は、原則として行わない。
第3条 前払金をする工事の請負契約については、その旨契約書等に記載する。
第4条 前払金保証証書の寄託を受けたときは、その正本は契約主管課が保管し、その写しは会計管理者に回付して支出の証拠書類とする。
第5条 この要領に定めのない事項は、津奈木町公共工事請負契約約款によるものとする。
附則
この要領は、告示の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日告示第18号)
(施行期日)
第1条 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の要領の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年6月8日告示第64号)
この約款は、公布の日から施工し、令和2年4月1日から適用する。