○津奈木町工事入札参加者資格審査会設置規程

昭和40年9月28日

規程第1号

(設置)

第1条 津奈木町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び格付を行うため津奈木町工事入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 指名競争入札参加資格の決定及び格付けに関すること。

(2) 工事等の指名競争入札に参加させる者又は随意契約を締結する者の選定に関すること。

(3) 低入札価格の審査に関すること。

(4) 契約手続き及びその運用の改善に関すること。

(5) 前各号に定める事項のほか、会長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 審査会は、副町長、総務課長、政策企画課長、教育課長、農林水産課長、建設課長及び町長が任命した委員若干人をもって組織する。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、2年に1回定例会を開くものとし、会長が特に必要と認めるときは、臨時会を開くことができる。

(議決の方法等)

第6条 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 審査会の議事は、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この規程の定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、昭和40年8月3日から施行する。

(平成18年1月18日告示第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日告示第35号)

この規程は、平成30年5月28日から施行する。

(令和2年3月27日告示第28号)

この規程は、令和2年3月27日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

津奈木町工事入札参加者資格審査会設置規程

昭和40年9月28日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和40年9月28日 規程第1号
平成18年1月18日 告示第1号
平成30年5月28日 告示第35号
令和2年3月27日 告示第28号
令和3年3月22日 訓令第5号