○津奈木町工場誘致審議会条例

昭和45年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 本町の工場誘致を推進し、その円滑な遂行を期するため、津奈木町工場誘致審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、工場誘致に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、町議会議員及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長、副会長1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例の施行期日は、別に条例で定める。

(施行の日=昭和46年1月1日)

津奈木町工場誘致審議会条例

昭和45年3月26日 条例第5号

(昭和45年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和45年3月26日 条例第5号