○津奈木町工場誘致審議会条例
昭和45年3月26日
条例第5号
(設置)
第1条 本町の工場誘致を推進し、その円滑な遂行を期するため、津奈木町工場誘致審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、工場誘致に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、町議会議員及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長、副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例の施行期日は、別に条例で定める。
(施行の日=昭和46年1月1日)