○津奈木町工場設置奨励条例施行規則
昭和48年12月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町工場設置奨励条例(昭和48年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の指定書を交付した後、事業計画等の変更があった場合において、必要と認めるときは指定書の内容について変更するものとする。
(事業開始の報告)
第4条 適用工場指定書の交付を受けた者は、工業生産設備を当該事業の用に供したときは、その日から10日以内に事業開始報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(課税免除の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、条例第4条の規定に該当するかを審査し、当該年度の固定資産税の第1期分の納期限までに課税免除額を決定するものとする。
2 前項の課税免除額を決定したときは、申請者に通知するものとする。
(指定の承継)
第7条 条例第6条の規定により適用工場の承継をした者は、指定承継承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合においては、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。
(1) 事業計画書の内容について変更を生じたとき 事業計画変更報告書(様式第9号)
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき 事業休(廃)止報告書(様式第10号)
(3) 事業を再開したとき 事業再開報告書(様式第11号)
(指定工場の指定の取消し)
第9条 町長は、条例第7条の規定により、指定の取消しを決定したときは、指定取消通知書(様式第12号)を交付するものとする。
(免除固定資産税の追徴)
第10条 適用工場の指定を受けた工場が条例第7条の規定によって、指定の取消しを受けたときは、取り消された月にさかのぼって既に免除した税を月割計算により追徴するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月25日から適用する。
様式第12号 略