○津奈木町農村地域工業導入促進審議会条例
昭和49年9月1日
条例第34号
(設置)
第1条 農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき、津奈木町農村地域工業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(1) 津奈木町議会議員 4人以内
(2) 各界役員(農業委員、農協役員、漁協役員、商工会役員) 4人以内
(3) 学識経験者 2人以内
(委員等の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員が、その役職を失ったときは辞職したものとみなす。
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、政策企画課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。