○津奈木町農村地域工業導入促進審議会条例

昭和49年9月1日

条例第34号

(設置)

第1条 農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき、津奈木町農村地域工業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員等)

第3条 委員は、次に掲げる者のうち第1号から第3号までの委員については、町長が委嘱する。

(1) 津奈木町議会議員 4人以内

(2) 各界役員(農業委員、農協役員、漁協役員、商工会役員) 4人以内

(3) 学識経験者 2人以内

(委員等の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員が、その役職を失ったときは辞職したものとみなす。

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

津奈木町農村地域工業導入促進審議会条例

昭和49年9月1日 条例第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和49年9月1日 条例第34号
平成17年12月27日 条例第14号
平成19年3月26日 条例第14号
平成23年3月23日 条例第4号
平成30年3月20日 条例第1号