○津奈木町産業振興補助事業補助金交付規則

昭和32年4月15日

規則第8号

第1条 この規則は、産業振興推進のため町が必要と認めた事業に対し、補助金の交付を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 補助金の交付を受けようとする者(団体を含む。以下同じ。)は、あらかじめ事業計画書(様式第1号)又は事業成績書(様式第2号)若しくは現物の検査を受け、補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

第3条 町長は、前条による事業計画書及び事業成績書を審査し、又は現物検査を行い(様式第4号の検査報告書を徴し)、補助金の交付を適当と認めたものに対し、補助金交付決定通知書(様式第5号)を交付し、補助金の交付を決定する。

第4条 事業計画書によって補助金の交付を受けた者は、事業終了後速やかに事業成績書を町長に提出しなければならない。この場合において、残余に投与すべき事業に補助金を使用せず、又は不正、不適当と認めたものに対しては、町長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

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津奈木町産業振興補助事業補助金交付規則

昭和32年4月15日 規則第8号

(昭和32年4月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和32年4月15日 規則第8号