○津奈木町特定小売商業店舗の事業活動の調整に関する要綱

昭和59年2月3日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、消費者の利益の保護に配慮しつつ、特定小売商業店舗の事業活動を調整することにより、中小小売業の事業活動の機会の適正な確保を図り、もって町民生活の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を営むための店舗の用に供される床面積をいう。

2 この要綱において「大型小売業者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 資本の額又は出資の総額が500万円以上の法人格を有する組織で常時使用する従業員の数が30人以上であって、小売業を営むもの

(2) 小売業を営む法人であって、前号に該当する単独の法人から、その発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の2分の1以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を受けているもの又はその事業活動を実質的に支配されるものとして、町長が別に定めるもの

3 この要綱において「特定小売商業店舗」とは、1つの建物であって、その建物内の店舗面積の合計が100平方メートル以上300平方メートル未満の店舗で、大型小売業が小売業を営むものをいう。ただし、同一法人又は前項第2号の同一系列の法人の店舗面積は各店舗面積の合計面積とする(店舗の一部を使用する場合を含む。)

(設置者の届出)

第3条 特定小売商業店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより、特定小売商業店舗となる場合を含む。)をしようとする者は、当該店舗における小売業の営業開始の日(以下「開店の日」という。)の5日前までに、次に掲げる事項を特定小売商業店舗設置届出書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

(2) 特定小売商業店舗の名称及び所在地

(3) 建物の延床面積及び店舗面積

(4) 建物の構造

(5) 当該建物が特定小売商業店舗となる年月日

(6) 当該店舗において小売業を営もうとする大型小売業者の名称及び店舗面積

2 前項に規定する届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 建物配置図

(3) 建物平面図

(4) 店舗配置図

(5) 法人にあっては、その登記簿の謄本及び定款

(6) その他町長が必要と認める書類

(大型小売業者の届出)

第4条 特定小売商業店舗において小売業を営もうとする者は、その開店の日から5月前までに、次に掲げる事項を特定小売商業店舗営業届出書(様式第2号)により町長に届け出るものとする。

(1) 名称及び代表者の氏名並びに住所

(2) 特定小売商業店舗の名称及び所在地

(3) 店舗面積

(4) 開店日

(5) 閉店時刻

(6) 休業日数

2 前項に規定する届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 建物平面図

(3) 店舗配置図

(4) 法人の登記簿謄本及び定款

(5) 株式会社にあっては、その主たる株主の氏名又は名称及び持株数

(6) 主な取扱品目及び品目ごとの年間販売予想額

(7) その他町長が必要と認める書類

(変更の届出)

第5条 第3条第1項又は前条第1項の規定による届出を行った者が、当該届出に係る届出事項を変更(変更後の店舗面積が300平方メートル以上となる場合を除く。)しようとするときは、変更しようとする日の5月前までに、次に掲げる事項を特定小売商業店舗変更届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

(2) 特定小売商業店舗の名称及び所在地

(3) 変更事項

(4) 変更前の内容

(5) 変更後の内容

(6) 変更しようとする年月日及びその理由

2 前項に規定する届出には、町長が必要と認める書類を添付するものとする。

(自主的解決)

第6条 第3条第1項第4条第1項又は前条第1項の規定による届出(以下「届出」という。)をしようとする者は、あらかじめ出店予定地周辺の中小小売業者に出店計画を明らかにするとともに、十分な話合いを行うことによって自主的な解決を図るよう努めるものとする。

(勧告)

第7条 町長は、届出があった場合において、当該届出に係る特定小売商業店舗における小売業の事業活動が、その周辺の中小小売業の経営に著しく影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、特定小売商業店舗審議会の意見を聴き、速やかにその届出をした者に対し、当該届出に係る開店日の繰下げ、店舗面積の削減、閉店時刻の繰上げ、休業日数の増加その他必要な事項について勧告を行うものとする。

2 前項の場合において町長は、当該届出に係る特定小売商業店舗における小売業の事業活動が、直ちに実施されてもその周辺の中小小売業の経営に影響を及ぼすおそれがないことが明らかであると認めたときは、当該届出に係る事項について勧告をしないことを決定し、その旨を当該届出をした者に通知することができる。

3 特定小売商業店舗審議会は、第1項の規定により諮問された場合において、その意見を定めようとするときは、津奈木町商工会及び届出をした者の意見を聴かなければならない。

4 町長は、本町に隣接する地域の中小小売業の経営に著しく影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係町の意見を求めるものとする。

(公表)

第8条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(届出の経由)

第9条 この要綱の規定による届出は、津奈木町商工会を経由しなければならない。

2 商工会は、この要綱の規定による届出があった場合には、当該届出に係る特定小売商業店舗における小売業の事業活動が、その周辺の中小小売業の事業活動に影響を及ぼすおそれがあるかどうかを判断し、おそれの有無について意見を付し、届出のあった日から2週間以内に町長あて送付しなければならない。

(特定小売商業店舗審議会)

第10条 特定小売商業活動の調整に関する重要事項を調査審議するため、津奈木町特定小売商業店舗審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員5人以内で構成する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

6 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

7 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 審議会の会議は、会長が招集する。

10 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。

(関係者の出席等)

第11条 審議会において必要があるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第12条 審議会の事務局は、政策企画課に置く。

この要綱は、昭和59年2月3日から施行する。

(平成18年3月17日告示第32号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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津奈木町特定小売商業店舗の事業活動の調整に関する要綱

昭和59年2月3日 要綱第1号

(平成30年4月1日施行)