○津奈木町林道開設事業分担金徴収条例

昭和56年3月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、津奈木町が施行する林道開設事業(作業道を含む。以下「林道事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、次に定めるところによる。

(1) 補助事業にあっては、各年度ごとの当該事業に要する費用の額の100分の10を超えない範囲で町長が定める額。

(2) 単独事業にあっては、各年度ごとの当該事業に要する費用の額の100分の20を超えない範囲で町長が定める額。

(分担金を徴収すべき者)

第3条 分担金は、受益地域内に山林その他の土地を所有する者及びその利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

2 受益地域内に町有地が存在する場合は、次条により算定された額を除外する。

(分担金の算定)

第4条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、第2条により定めた額を、総受益面積で除して得た額にそれぞれの受益面積を乗じて算定した額を基礎とし、位置、樹齢及び樹種等を勘案して定める。

(徴収年度)

第5条 分担金は、各年度ごとに徴収する。

(納期)

第6条 分担金の納期は、当該事業年度内において町長が定める。

(納入の通知)

第7条 分担金は、事業着工後、納入通知書により分担金納入義務者に通知するものとする。ただし、分担金納入義務者の合意により代表者を定めた場合は、第4条の分担金総額を一括して代表者に通知し、納入させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度着工の林道事業から適用する。

津奈木町林道開設事業分担金徴収条例

昭和56年3月20日 条例第13号

(昭和56年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第13号