○津奈木町耕地事業分担金徴収条例

昭和33年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、津奈木町が行う耕地事業(災害復旧工事を含む。)の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受けた補助金を除いた額を超えない範囲内において、町長が定める。ただし、当該事業に要する費用の額の100分の40を超えることができない。

2 単独事業にあっては、費用の額の100分の20を超えることができない。

3 前項の分担金の賦課基準は、当該事業によって受ける利益を勘案して、その都度町長が定める。

(徴収)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業によって利益を受けるもので、その事業の施行に係る地域内に土地を有するものから徴収する。

(納付期限等)

第4条 分担金は、当該事業施行年度内に納付しなければならない。

2 前項の場合において、町長は、必要と認めるときは、当該分担金を分割して納付させることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町耕地事業分担金徴収条例

昭和33年3月31日 条例第2号

(昭和58年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第2号
昭和58年3月17日 条例第19号