○津奈木町森林監視員服務規程

平成3年4月1日

規程第3号

第1条 この規程は、津奈木町町有林巡視の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 森林監視員は、津奈木町町有林地内の土地、立木竹その他の林産物、道路、標識、小屋、防火線等の施設の保護に任じ、災害その他の被害の予防及び応急防御等の業務に従事し、次の事項について留意しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣の駆除

第3条 森林監視員の勤務については、町長の指示に従わなければならない。

第4条 森林監視員は、林地の巡視は、必要に応じてその受持区域を巡視するものとする。

第5条 森林監視員は、受持区域に災害その他被害が発生したときは、直ちに応急防御の措置をとるとともに、速やかにその旨を町長へ報告しなければならない。

第6条 森林監視員は、病気その他の事故により受持区域内を巡視することができないときは、あらかじめ町長へ届け出なければならない。

第7条 森林監視員は、この規程に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年2月22日告示第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

津奈木町森林監視員服務規程

平成3年4月1日 規程第3号

(平成18年2月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成3年4月1日 規程第3号
平成18年2月22日 告示第19号