○津奈木町町有林経営審議委員会規則

平成3年4月1日

規則第7号

(設置)

第1条 津奈木町町有林(以下「町有林」という。)の健全なる育成管理を図るため、津奈木町町有林経営審議委員会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 町有林の保育管理に関すること。

(2) 町有林の植栽及び伐採に関すること。

(3) 町有林の境界に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2人

(2) 農林業関係者 1人

(3) 森林監視員 2人

(4) 学識経験者 2人

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、農林水産課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月22日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

津奈木町町有林経営審議委員会規則

平成3年4月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成3年4月1日 規則第7号
平成18年2月22日 規則第10号
令和3年3月22日 規則第2号