○津奈木町町有林管理条例

昭和53年3月17日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項及び森林法(昭和26年法律第249号)第11条の規定に基づき、津奈木町町有林(以下「町有林」という。)の管理経営に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護に関する遵守義務)

第2条 津奈木町及びその住民は、公有財産である町有林の立木、竹及び副産物その他施設の保護に関し次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、乱用その他加害行為の予防及び防止

(3) 病害虫の駆除及び有害鳥獣の被害防止

(4) 境界標及びその他標識の保存

(委員会の設置)

第3条 町長の諮問に応じ、町有林の経営管理に関し必要な調査及び審議を行わせるため津奈木町町有林経営審議委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の運営については、別に規則で定める。

(極印の使用)

第4条 第2条第2号の目的を達成するため、間伐に関しては毎木調査のとき、胸高直径34センチメートル以上(ただし、60年生以上)の立木の根元に打極する。

(森林監視員)

第5条 第2条の目的を達成するため、森林監視員(以下「監視員」という。)を置く。

2 監視員の定数は、2人とする。

3 監視員は、本町住民にして森林に関心ある者から町長が任命する。

4 監視員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

5 監視員の服務につき、不都合があるときは、任期中でも解任することができる。

6 監視員に欠員を生じ、補充された場合、その任期は、前任者の残任期間とする。

7 監視員の服務に関しては、別に規程で定める。

(入山の許可)

第6条 町有林利用の申請をした者に対し、一定期間町有林の一部について入山の許可をし、林産物の採集をさせることができる。

2 前項の規定により入山の許可をした場合は、使用料を徴収することができる。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町町有林管理条例

昭和53年3月17日 条例第10号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和53年3月17日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第29号
平成18年3月30日 条例第13号