○津奈木町農業振興対策協議会設置条例
昭和58年3月17日
条例第16号
(設置)
第1条 津奈木町における農業振興に関する計画及び事業の実施又は実施後における経営管理の指導を行うため、津奈木町農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 本町農政の基本計画並びに実施計画の策定及び事業の推進に関すること。
(2) 水田農業確立対策事業の計画策定及び事業実施に関すること。
(3) 地域農政推進事業の整備計画の策定及び事業実施に関すること。
(4) 農用地の高度利用促進に関すること。
(5) 農業後継者対策に関すること。
(6) 果樹及び特用作物の奨励振興に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 農業委員会委員
(3) 農業協同組合の役職員
(4) 学識経験者
(5) 町職員
3 協議会は、専門の事項を調査審議するため必要に応じ専門部会を置くことができる。
4 専門部会の構成については、その都度会長が町長と協議して定めるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、期間内であってもその所属機関の役職員でなくなったときは、その職を失うものとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 専門部会に部会長及び副部会長を1人置く。
5 部会長及び副部会長は、会長が指名する。
6 部会長は専門部会の事務を掌理し、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は全体会議及び専門部会とし、全体会議は会長が招集し、専門部会は会長の承認を得て部会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長及び副会長は、専門部会に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 協議会の事務は、農林水産課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
(1) 津奈木町農業構造改善事業推進会議設置条例(昭和45年条例第10号)
(2) 津奈木町農業構造改善経営管理指導協議会設置条例(昭和42年条例第8号)
(3) 津奈木町地域農政推進協議会条例(昭和52年条例第23号)
(4) 津奈木町地域農業後継者対策協議会条例(昭和52年条例第24号)
附則(昭和62年3月18日条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。