○町長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則
平成13年9月5日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、農業委員会の会長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会の会長に対する事務の委任)
第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会の会長に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第3項に規定する利用権設定等促進事業に関すること。
(2) 法第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
(3) 法第19条に規定する農用地利用集積計画を定めたときの公告及び知事への通知に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。
(5) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき農業者年金基金と業務委託契約した業務に関すること。
(6)から(9)まで 削除
(協議事項)
第3条 農業委員会の会長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、町長に協議しなければならない。
(1) 法令上の疑義があると認められる事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(津奈木町農業委員会に対する事務委任規則の廃止)
2 津奈木町農業委員会に対する事務委任規則(平成4年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成19年3月26日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。