○津奈木町農業委員会事務局規程

昭和56年7月1日

農業委員会規程第1号

第1条 津奈木町農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため、津奈木町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長及びその他の職員

(2) 職員の定数は、津奈木町職員の定数に関する条例(平成6年条例第4号)の定めるところによる。

第3条 事務局長は、会長の命を受け、所掌事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、会長が指名した職員がその事務を代行する。

3 職員は、上司の命を受け事務を処理する。

第4条 事務局の職員は、次の事務に従事する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務について、委員会において既に決定された事務の処理に関する事項

(2) 農業者年金に関する事項

(3) 人事及び職員の服務に関する事項

(4) 公印の保管に関する事項

(5) 公文書の収発、保管及び公簿の閲覧、謄本の発行に関する事項

(6) 委員会の所管に属する諸証明の発行に関する事項

(7) 事務局の処務に関する事項

第5条 事務局長は、次の事項について専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、会長の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算の編成及び執行に関する事項

(2) 職員の超過勤務に関する事項

(3) 職員の休暇、欠勤その他勤怠に関する事項

(4) 職員の出張に関する事項

(5) 委員会の既決事項に属する調査通知、公告、報告、回答等に関する事項

(6) 公簿に基づく諸証明の発行に関する事項

(7) その他一般事務に関する事項

第6条 委員会及び会長の公印は、別表のとおりとする。

第7条 委員会が定める規則等の公布については、津奈木町公告式条例(昭和25年条例第1号)の規定に準ずる。

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務については、津奈木町職員服務規程(平成7年訓令第1号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

会長之印

委員会印

画像

画像

津奈木町農業委員会事務局規程

昭和56年7月1日 農業委員会規程第1号

(昭和59年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和56年7月1日 農業委員会規程第1号
昭和59年8月1日 規程第4号