○津奈木町農業委員会会議規則

昭和56年7月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 津奈木町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集等)

第2条 会議は、毎月1回招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。

2 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所及び付議すべき議題を定め、委員に通知するとともに公示しなければならない。

3 前項の通知及び公示は、会議の日前3日までに、これをしなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

4 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 委員の議席は、最初の会議において定める。ただし、会長は、1番とする。

2 議席には、番号標をつけるものとする。

3 補欠委員は、前任者の席次とする。

4 会長が必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

(議長)

第4条 会長は、議長となり、議事を整理する。

(発言)

第5条 会議の発言は、会長の許可を得てから発言しなければならない。

2 委員は、議題について、自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

3 発言は、簡明にして議題外にわたり、その範囲を超えてはならない。

4 委員会の要求に応じて出席した者が発言するときも、前項に準ずる。

(議決の方法)

第6条 採決は、挙手又は起立による。ただし、重要な事項については、投票によることができる。

2 議題について異議を唱える者がないときは、会長は前項の方法によらず、全員一致をもって議決したものとして可決する。

(議事録)

第7条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、場所、出席、欠席、委員の番号及び氏名並びに会長が必要と認める事項を記載する。

2 議事録には、議長及び議長が出席委員のうちから指名した2人の委員が署名する。

(傍聴人)

第8条 傍聴人は、定められた場所以外のところには、入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを所持する者、酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は、入場することができない。

3 議長は、前項の規定に違反した入場者がいるときは、退場を命ずることができる。

(副会長)

第9条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第5項の規定による会長の職務代理者として、副会長を置く。

2 前項の副会長は、最初の会議で互選したものをもって充てる。

(会議規則の疑義)

第10条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 津奈木町農業委員会総会会議規則(昭和38年農業委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成13年9月19日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月11日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

津奈木町農業委員会会議規則

昭和56年7月1日 農業委員会規則第1号

(平成17年7月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和56年7月1日 農業委員会規則第1号
平成13年9月19日 農業委員会規則第1号
平成17年7月11日 農業委員会規則第1号