○津奈木町公害対策審議会設置条例
昭和48年12月18日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保する上において、公害防止が極めて重要であることにかんがみ、関係法令及び熊本県生活環境の保全等に関する条例(昭和44年熊本県条例第23号)に基づいて町長が講ずる公害の防止に関する施策について必要な事項を調査審議し、住民の健康を保護するとともに生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例において「生活環境」とは、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
(設置)
第3条 第1条による公害の防止に関する施策について、町長の諮問に応じて調査審議するため、津奈木町公害対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(諮問事項)
第4条 町長は、次の各号に掲げる場合は、審議会に諮問しなければならない。
(1) 規制基準を設定しようとするとき。
(2) 公害防止協定を締結しようとするとき。
(3) 事業者に対して、公害防止のための必要な措置命令をしようとするとき。
(4) その他必要と認める事項があるとき。
(組織)
第5条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第6条 委員は、非常勤とし、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公職をもって委嘱し、又は任命された委員がその職を離れたときは、当該委員を辞職したものとみなす。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月15日条例第28号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。