○津奈木町国民健康保険はり、きゅう、あんま施術利用規則

昭和60年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町が津奈木町国民健康保険の被保険者のために、はり、きゅう、あんま施術の施設利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術の範囲)

第2条 はり、きゅう、あんまに関する施術の範囲は、はり術、きゅう術及びあんま術の3術とし、末梢神経疾患又は運動器疾患に対し行う。ただし、現に当該施術により国民健康保険の療養費の支給を受けている者については行わない。

(施術担当者の指定等)

第3条 施術を行う、はり師、きゅう師、あんま師(以下「施術担当者」という。)は、次に掲げる要件を備える者のうちから、町長が別に指定する。

(1) はり師、きゅう師、あんま師の免許を有する者

(2) 町内に居住する者

2 施術担当者の指定を受けようとする者は、指定申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) はり師、きゅう師、あんま師の免許証の写し

(2) 施術所開設届済証明書

(3) 町税納税証明書

3 町長は、前項の申請書を受理した場合において適当と認めるときは、施術担当者の指定をなし指定書を交付する。

4 施術担当者が、施術の担当を辞退しようとするときは、その1箇月前までに文書をもって届け出なければならない。

(施術担当者との協定)

第4条 町長は、施術担当者と施術料その他に関して協定しなければならない。

(町の負担金)

第5条 町は、施術券1枚について、500円を負担する。

(施術の手続)

第6条 津奈木町国民健康保険条例(昭和44年条例第10号)第12条により施術を希望する被保険者は、施術券の交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 施術券は、1世帯について年間20枚の範囲内で交付する。ただし、保険税の前年度分完納世帯に限る。

3 施術券は、施術を受ける際に施術担当者に提出し、2術以上同時施術のときも1枚とする。

(施術料金)

第7条 被保険者が、前条の規定により施術を受けたときは、施術料金から第5条に定める町負担金を差し引き、施術担当者に支払わなければならない。

(町負担金の請求及び支払)

第8条 施術担当者は、施術を行った日の属する月の翌月10日までに、施術負担金請求書により、別に定める施術明細書と施術券を添えて、町長に請求しなければならない。

2 町長は、施術担当者から請求があったときは、審査の上、その月の末日までに、町負担金を支払う。

(施術録)

第9条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、被保険者施術録を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 町長は、必要に応じて被保険者施術録を検査し、又は施術担当者に対し、施術についての説明等を求めることができる。

3 施術担当者は、被保険者施術録を2箇年間保存しなければならない。

(指定の取消し)

第10条 町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第3項の規定による指定を取り消すことができる。

(1) 不当な施術料金を徴収したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、施術担当者の指定を取り消された者は、第3条第3項の施術担当者指定書を町長に返納しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

津奈木町国民健康保険はり、きゅう、あんま施術利用規則

昭和60年3月30日 規則第5号

(昭和60年3月30日施行)