○国民健康保険高額療養費支給に関する規則
昭和49年7月1日
規則第5号
(支給の申請)
第1条 被保険者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定により高額療養費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給額の決定)
第2条 町長は、前条の申請があったときは、療養の給付の場合にあっては診療報酬請求明細書又は調剤報酬請求明細書に基づき、療養費の支給の場合にあっては療養費支給申請書に添付される証拠書類に基づいて、支給額を決定しなければならない。
(登録)
第3条 町長は、支給額を決定したときは、高額療養費支給明細書(様式第2号)に登録しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略