○津奈木町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年5月2日

規則第3号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条及び津奈木町国民健康保険条例(昭和44年条例第10号)第3条の規定に基づき、津奈木町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(協議会の委員の委嘱)

第2条 この協議会の委員は、町長が選任しこれを委嘱するものとする。

(書記の任命)

第3条 協議会の書記は、町の職員の中から町長がこれを命ずる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会の議長となる。

3 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、町長が招集する。

2 町長は、委員の3分の1以上から書面をもって会議に付すべき事項を示して請求があったときは、遅滞なく協議会を招集しなければならない。

(会議の定足数)

第6条 会議は、津奈木町国民健康保険条例第2条各号に規定する委員定数の3分の2以上が出席しなければ開催することができない。

2 会議に出席することのできない委員は、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(協議会の事項)

第7条 協議会は、町長の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。

(2) 保険税の賦課徴収に関すること。

(3) 保険給付の期間、種類、内容の変更に関すること。

(4) 一部負担金の負担割合に関すること。

(5) 趣旨の普及宣伝に関すること。

(6) その他の重要な事項に関すること。

(議決の方法)

第8条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料提出)

第9条 議長は、議事に関して必要と認めたときは、町長又は関係職員に対して資料の提出を求め、かつ、説明させることができる。

(会議録の調製)

第10条 協議会は、書記をして審議した事項に関して会議録を調製し保管しなければならない。

(会議録の記名)

第11条 前条の会議録は、議長及び議長の指名する2人以上の委員が記名するものとする。

(委員の辞職)

第12条 委員が辞職しようとするときは、事由を具して町長に届け出なければならない。

(委員の費用弁償)

第13条 委員が会議に出席したときは、別に定めるところにより費用を弁償する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

2 従前の津奈木村国民健康保険運営協議会規則は、廃止する。

(平成19年3月15日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日規則第19号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

津奈木町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年5月2日 規則第3号の2

(令和3年9月1日施行)