○津奈木町犬による危害防止条例

昭和44年10月2日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、犬による人畜その他に対する危害を防止することにより社会生活の安全を確保し、併せて公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 現に犬を所有し、又は管理している者をいう。

(2) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留 飼い犬を丈夫な鎖若しくは綱をつけて固定の物につなぎ、又はおり若しくは囲いに入れて収容することをいう。

(けい留義務)

第3条 飼い主は、飼い犬を常時けい留しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 警察犬、狩猟犬及び盲導犬をその目的のため使用するとき。

(2) 人畜その他に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、移動し、又は運動させるとき。

(3) 展覧会、競技会、曲技その他これらに類する催物に飼い犬を出品し、出場させ、又は使用するとき。

(野犬等の抑留等)

第4条 町長は、野犬又は前条の規定に違反してけい留されていない飼い犬を抑留することができる。

2 町長は、前項の抑留を行うため、当該職員を使用して、その犬を捕獲することができる。

3 町長は、第1項の規定により飼い犬を抑留したときは、期限を定めて飼い主に当該飼い犬を引き取るべき旨を通知しなければならない。この場合において、飼い主の知れていないときは、当該通知に代えて公示しなければならない。

4 町長は、前項の通知又は公示をした場合において同項の期限までに飼い主が飼い犬を引き取らないとき、又は引き取らない旨の申出をしたときは、これを処分することができる。

(費用の負担)

第5条 飼い主は、前条第1項の規定により抑留された飼い犬の返還を求めるときは、1頭につき1日150円を負担しなければならない。

(立入調査)

第6条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、当該職員をして飼い主の土地その他関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入って調査させ、又は関係者に質問させることができる。

(証票の携帯)

第7条 第4条第2項及び前条に規定する業務に従事する職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和44年12月1日から施行する。

津奈木町犬による危害防止条例

昭和44年10月2日 条例第29号

(昭和44年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和44年10月2日 条例第29号