○津奈木町総合医療システム補助金交付規程
平成元年3月27日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、津奈木町総合医療システム事業の推進と発展を図るため、この事業に参加した医療機関の専用電話回線の設置費及び回線使用料の一部を助成することを目的とする。
(補助金の交付額)
第2条 補助金の交付額は、次のとおりとする。
(1) 専用電話回線の設置費 2分の1
(2) 専用電話回線使用料月額 3分の2
(補助金の申請)
第3条 補助金の申請は、申請書に専用電話回線の設置費と毎月の回線使用料の領収証の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第4条 町長は、前条の申請があった場合には、申請書類を確認の上、予算の範囲内において速やかに助成金を交付しなければならない。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。