○津奈木町予防接種健康被害調査委員会設置要項

昭和60年4月1日

要項第1号

(設置)

第1条 本町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を調査するため、津奈木町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、医学的見地から調査する。

(1) 予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害又は傷病となり、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容の的確な把握

(2) 健康被害者に対して行うべき応急措置の内容、今後行うべき最善の診療方策及び特別の検査又は剖検実施の必要性

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が前条の目的を達成するために必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員4人及び専門委員1人をもって組織する。

2 委員は、町長並びに町長が任命する保健所長及び医師(水俣市芦北郡医師会から推薦された者)2人をもって構成する。

3 専門委員は、熊本県が編成した専門医師集団のうちから推薦する専門医師を予防接種による健康被害発生の都度町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、専門委員は当該事例の調査が終了したとき解任されるものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会の会長は、町長とする。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員及び専門委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(記録)

第8条 委員会に、会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。

2 会議録には、会長が記名するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要項は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日告示第19号)

この要項は、平成11年7月1日から施行する。

(平成18年3月17日告示第36号)

この要項は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日告示第69号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

津奈木町予防接種健康被害調査委員会設置要項

昭和60年4月1日 要項第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年4月1日 要項第1号
平成11年6月28日 告示第19号
平成18年3月17日 告示第36号
平成30年3月30日 告示第19号
令和3年8月23日 告示第69号