○津奈木町身体障害者等福祉年金支給に関する条例

昭和50年3月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、身体に障害を有する者に身体障害者等福祉年金を支給し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳を所持する者で、その障害程度が1級から6級までの者及び療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けたもの並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が1級から3級までのものをいう。

(2) 保護者 親権を行う者及び後見人又はその他の者で、障害者を現に養育しているものをいう。

(受給資格)

第3条 毎年12月1日現在において本町に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている障害者は、この条例の定めるところにより身体障害者等福祉年金(以下「年金」という。)を受けることができる。

(支給の申請)

第4条 年金を受けようとする障害者又は保護者は、町長に支給の申請をし、受給資格及び年金の額について認定を受けなければならない。

(年金の額等)

第5条 年金の額は、別表のとおりとし、毎年12月に支払う。

(年金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により、年金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した年金を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。

(昭和50年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。

(昭和53年9月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度から適用する。

(昭和60年3月16日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

年金の額

身体障害者障害程度 1級から6級まで

3,000円

知的障害者障害程度 A1からB2まで

3,000円

精神障害者障害程度 1級から3級まで

3,000円

津奈木町身体障害者等福祉年金支給に関する条例

昭和50年3月20日 条例第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第13号
昭和50年12月17日 条例第24号
昭和53年9月20日 条例第24号
昭和60年3月16日 条例第11号
昭和60年9月18日 条例第22号
平成11年3月19日 条例第5号
平成14年3月20日 条例第7号
平成21年3月25日 条例第4号