○津奈木町老人憩いの場設置管理条例
昭和51年12月18日
条例第34号
(設置)
第1条 老人の健康増進と生きがい対策の1つとして、津奈木町老人憩いの場(以下「老人憩いの場」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 老人憩いの場は、津奈木町大字岩城441番1に置く。
(使用方法)
第3条 老人憩いの場の使用については、別に規則で定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
昭和51年12月18日 条例第34号
(昭和51年12月18日施行)