○津奈木町老人憩いの場設置管理条例

昭和51年12月18日

条例第34号

(設置)

第1条 老人の健康増進と生きがい対策の1つとして、津奈木町老人憩いの場(以下「老人憩いの場」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 老人憩いの場は、津奈木町大字岩城441番1に置く。

(使用方法)

第3条 老人憩いの場の使用については、別に規則で定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

津奈木町老人憩いの場設置管理条例

昭和51年12月18日 条例第34号

(昭和51年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和51年12月18日 条例第34号