○津奈木町在宅寝たきり老人等家族介護慰労金及び津奈木町介護用品支給要綱
平成13年9月28日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活において常時介護を必要とする寝たきり老人等を在宅介護している者に対して家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)及び介護用品を支給し、在宅介護者の精神的、経済的な負担を軽減し、在宅福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 要介護者 10月1日(以下「基準日」という。)現在において、介護保険の要介護度4又は5に認定された者をいう。
(2) 1年以上在宅介護している者 基準日以前に現に同居し、要介護者を引き続き1年以上在宅介護をしている者をいう。
(受給資格)
第3条 慰労金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、基準日現在本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている要介護者で町民税非課税世帯の高齢者等を1年以上在宅介護しているものとする。ただし、過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度の短期入所サービスの利用を除く。)を受けなかった者とする。
2 介護用品の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、前項受給資格者及び要介護認定を受けていない者についても対象とする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯には支給しない。
(慰労金の額及び介護用品)
第4条 慰労金の額は、要介護者数にかかわらず1世帯当たり年額10万円、介護用品は、要介護者1人当たり10万円を限度に介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等)を支給する。
(支給月)
第5条 慰労金及び介護用品は、受給資格者の申請に基づいて毎年12月に支給する。
(申請)
第6条 受給資格者で、慰労金及び介護用品の支給を受けようとするものは、津奈木町在宅寝たきり老人等家族介護慰労金及び介護用品支給申請書により、毎年10月1日から10月15日までの期間に、町長に申請しなければならない。
(審査及び決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の審査により支給の可否を決定したときは、津奈木町在宅寝たきり老人等家族介護慰労金及び介護用品支給決定通知書又は津奈木町在宅寝たきり老人等家族介護慰労金及び介護用品却下通知書により申請者に通知するものとする。
(返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により慰労金及び介護用品の支給を受けた者があるときは、当該不正行為により支給を受けた慰労金及び介護用品の全額(品)を返還させることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。