○津奈木町老人ホーム入所判定委員会設置要項
平成5年4月1日
要項第2号
(設置)
第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)入所者の判定を行うため、老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 判定委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 町内に居住する者等に係る入所の要否判定に関する事項
(2) 老人ホーム入所者(前号の規定により入所の要否判定を行った者に限る。)に係る入所の要否判定に関する事項
(3) その他入所判定に関する事項
(組織)
第3条 判定委員会は、委員7人以内で構成する。
(委員)
第4条 判定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が就任を依頼する。ただし、第1号の者については、その職にある者をもって就任したものとみなす。
(1) 町老人福祉主管課長
(2) 県地域振興局福祉課長
(3) 医師(内科医)
(4) 精神科医(精神科の判断の必要な場合)
(5) 保健所長
(6) 老人福祉施設長
(7) 地域包括支援センター長
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第6条 判定委員会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長は第4条第1号の委員をもって充て、副会長は会長が指名する。
(役員の職務)
第7条 会長は、判定委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を行う。
(報償等)
第8条 委員会には、報償及び旅費を支払うことができる。
(会議)
第9条 判定委員会は、定期又は不定期に開催する。
2 判定委員会は、会長が招集する。
3 判定委員会は、委員全員が出席することを原則とする。
4 会長は、判定委員会に説明のため関係者の出席を求めることができる。
(1) 第4条第1号の委員 町老人福祉担当者
(2) 第4条第2号の委員 県福祉事務所老人福祉担当者
(3) 第4条第5号の委員 保健所保健婦
(4) 第4条第6号の委員 老人福祉施設指導員
(5) 第4条第7号の委員 地域包括センター管理者
(守秘義務)
第11条 各委員は、職務上知り得た事柄について他に漏らしてはならない。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、判定委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成5年4月1日から施行する。
2 入所判定委員会は、この要項の規定にかかわらず、当分の間、郡内各町で協同して開催するものとする。
附則(平成6年11月16日訓令甲第6号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成11年8月26日告示第25号)
この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第13号)
この要項は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日告示第59号)
この要項は、平成18年4月1日から施行する。