○津奈木町地域ケア会議設置要綱

平成13年4月19日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津奈木町地域ケア会議の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、介護予防・生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対象に効果的な予防サービスの総合調整や地域ケアの総合調整を行うため、津奈木町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(業務内容)

第3条 地域ケア会議は、次の業務を行うものとする。

(1) 相談や訪問活動を通じて高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足状況及び問題点の把握等を行う。

(2) 介護サービス機関の指導及び支援に関すること。

(3) 地域型在宅介護支援センターの総括を行うこと。

(4) その他前条の目的達成に必要な事業の実施に関すること。

(構成)

第4条 地域ケア会議は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 町職員の保健・医療・福祉の実務担当者

(2) 町社会福祉協議会の職員

(3) 地域型在宅介護支援センター等の職員

(4) 老人福祉施設の職員

(5) 民生(児童)委員の代表

(委員長及び副委員長)

第5条 地域ケア会議に、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、地域ケア会議を総括し、必要に応じて地域ケア会議を招集し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成13年5月1日から施行する。

(平成18年3月17日告示第39号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

津奈木町地域ケア会議設置要綱

平成13年4月19日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年4月19日 告示第18号
平成18年3月17日 告示第39号
平成30年3月30日 告示第19号