○津奈木町高齢者保健福祉推進委員会設置要綱
平成13年3月30日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町高齢者保健福祉推進委員会の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、高齢者に係る保健福祉施策等の推進を図るため、津奈木町高齢者保健福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第3条 委員会は、津奈木町高齢者保健福祉計画及び津奈木町介護保険事業計画(以下「計画」という。)の推進、計画の見直し等高齢者の保健福祉に関する事項について協議する。
(構成)
第4条 委員会は、委員15人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 介護保険被保険者の代表
(4) 町職員
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を補充した場合は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
2 津奈木町介護保険事業計画等策定委員会設置要綱(平成11年告示第5号)は、廃止する。
附則(平成18年3月17日告示第38号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年8月1日告示第46号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。