○津奈木町特別保育事業費等補助金交付要項
平成6年4月1日
要項第4号
(趣旨)
第1条 この要項は、多様化する保育需要に対応するため乳児保育、延長保育等の特別保育事業を一層推進するとともに、地域の需要に応じた幅広い保育活動を推進することにより、児童の福祉向上を図ることを目的とする事業を行う者(以下「事業者」という。)に対する事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「特別保育事業費等」(以下「事業」という。)とは、民間保育所の設置者が多様化する保育需要に対応するために地域の需要に応じた幅広い保育活動を行う事業をいう。
2 この要項において「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき設置認可された児童福祉施設をいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、別表第1のとおりとする。
(補助金の対象等)
第4条 この補助金は、事業者が行う事業に要する経費につき、予算の範囲内で当該事業者に交付する。
3 補助金の額は、事業者が特別保育事業に必要な経費の実支出額から寄附金、その他の収入額を控除した額と別表第2に定める補助基準額とを比較して少ない方の額とする。
(関係書類の整備)
第5条 事業者は、事業の施行状況及び当該事業に係る収支について一切の状況を明らかにするため帳簿その他の関係書類を整備しておかなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、津奈木町特別保育事業費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて毎年6月10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 特別保育事業費等補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 特別保育事業等事業計画書(様式第3号)
(3) 当該事業に係る歳入歳出予算(見込み)書抄本
2 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要がある場合は、補助金交付決定に際し、条件を付することができる。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査の上速やかに補助金の交付を行うものとする。
(補助金額の確定)
第11条 町長は、前条の規定により事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を事業者に通知するものとする。
(調査等)
第12条 町長は、補助金の交付に係る事務若しくは補助金の使用に関しその状況を調査し、又は必要な報告を徴することができる。
(交付の取消し等)
第13条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要項に違反したとき。
(2) 虚偽の申請等をしたとき。
(3) 事業の執行が著しく適性を欠くと認められるとき。
(4) 補助金の使途について不正行為があったとき。
(加算金及び延滞金)
第14条 前条の規定による処分に関し、補助金の返還を命じられた事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日まで日数に応じ、当該補助金の額につき年14.6パーセントの割合で計算した加算金を町長に納付しなければならない。
2 補助金の返還を命じられ、これを納付しなかった事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町長に納付しなければならない。
(雑則)
第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行し、平成5年度の補助金から適用する。
附則(平成18年2月6日告示第8号)
この要項は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月3日告示第64号)
この要項は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月18日告示第6号)
この要項は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月11日告示第41号)
この要項は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月12日告示第5号)
この要項は、公布の日から施行し平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第11号)
この要項は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 事業内容 |
延長保育促進事業等の特別保育事業 | 延長保育促進事業、一時保育促進事業、乳児保育促進事業、地域子育て支援センター事業、保育所地域活動事業、障害児保育事業、家庭支援推進保育事業、休日保育事業、特定保育事業の実施に当たっては、一般の保育とは種々の配慮が必要となるので、それらについて一定規模を超えて行う施設については、特別に必要な経費につき助成を行い、その推進を図る。 |
(注) 上記事業の「特別保育事業」とは、平成12年3月29日児発第247号通知「特別保育事業の実施について」に基づく特別保育事業をいう。
別表第2(第4条関係)
事業名 | 補助基準額 | 補助対象経費 | ||||
延長保育促進事業 | 保育標準時間認定において、11時間の開所時間を越えて保育の延長を実施している保育所 表1(一ヵ所当たり年額) | 延長保育促進事業に必要な経費 | ||||
平均対象児童数 | 延長時間 | 年額(円) | ||||
1人以上 | 30分 | 300,000 | ||||
6人以上 | 1時間延長 | 1,342,000 | ||||
3人以上 | 2時間~3時間 | 2,166,000 | ||||
3人以上 | 4時間~5時間 | 4,624,000 | ||||
3人以上 | 6時間以上 | 5,382,000 | ||||
事業期間が、6ヶ月未満の施設にあっては、年額に2分の1を乗じて得た額を基準額とする。 また、その他の事業における基準額については、子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額以内とする。 | ||||||
障害児保育事業 | 次の1及び2により算定された額の合計 1 月額66,000円×各月初日現在における特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)(以下「重度及び中度の障害児」という。)の合計 2 月額33,000円×各月初日現在における重度及び中度の障害児以外の障害児数の合計 ただし、本事業の対象となる障害児保育を実施する保育所(以下「障害児保育実施保育所」という。)は、次の(1)、(2)及び(3)の要件に該当する保育所であること。 (1) 対象児童 対象となる障害児は、次の①から④までのいずれかに該当するとともに、保育に欠け、集団保育が可能で日々通所できる児童とする。 ① 重度及び中度の障害児 ② 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童 ③ 熊本県療育手帳交付要項に基づき療育手帳の交付を受けている児童 ④ 前2号に掲げる児童の障害と同程度であると次のアからエまでの書類等で公的に判断された児童 ア 身体障害者福祉法第15条に定める指定医の診断書 イ 県子ども総合療育センターの診断書 ウ 児童相談所長の判定書又は意見書 エ アからウまでに掲げるもののほか、町長が適当と認めた方法 (2) 障害児保育実施保育所 ① (1)の対象児童を受け入れている町内の民間保育所であること。 ② 障害児の保育について知識、経験等を有する保育士の配置や障害児の特性に応じて便所等の設備整備及び必要な遊具等の購入等の受入れ体制の整備に努めること。 (3) 事業の実施 ① 最低基準第33条第2項に規定する保育士のほか、障害児保育事業の実施のために必要な保育士については、次のア及びイの基準で配置すること。 ア 重度及び中度の障害児4人に対し保育士1人以上の割合 イ ア以外の障害児8人に対し保育士1人以上の割合 ② 保育所に受け入れる障害児の数は、それぞれの保育所において障害児と健全児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。 ③ 保育所における障害児の保育は、障害児の特性等に十分配慮して行うこと。 | 障害児保育事業に必要な経費 | ||||
一時保育促進事業 | 熊本県特別保育事業費等補助金交付要領に定める額 ただし、年間の延べ利用人数が150人未満の場合は次により算定する。 利用時間に応じ適用される次表の単価に、延べ利用児童数を乗じて得た額。 表 | 一時保育促進事業に必要な経費 | ||||
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| 1日の利用時間 |
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4時間以内 | 4時間を超える | |||||
900円 | 1,800円 | |||||
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その他の事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額以内 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める対象経費 |