○津奈木保育園防火管理規程

昭和57年5月22日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、津奈木保育園における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的人的被害を軽減することを目的とする。

(防火対策委員会)

第2条 防火管理について最高の諮問機関として防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の編成)

第3条 委員長には園長を充て、委員は防火管理者のほか、防火管理について必要な各部門の責任者をもって構成し、委員長がこれを委嘱する。

(委員会の任務)

第4条 委員会の任務は、次による。

(1) 消防計画及びこれの実践についての審議

(2) 防火に関する諸規程の制定

(3) 消防用設備等の改善強化

(4) 防火上の調査・研究・企画

(5) 防火思想の普及及び高揚

(6) その他防火に関する根本的対策

(委員会の開催)

第5条 委員会の開催は、毎年2回以上開催し、防火上緊急重要事態が生じたとき、その都度委員長が招集する。

(委員会の運営)

第6条 委員会の運営について必要な事項は、委員の承認を得て別に定めることができる。

(予防管理組織)

第7条 常時の火災予防について徹底を期すために防火管理者を置き、その下に防火担当者及び火元責任者を置く。

(防火管理者の任務)

第8条 防火管理者の任務は、次による。

(1) 自営消防の組織に関すること。

(2) 火災予防上の自主検査に関すること。

(3) 消防用設備等の点検整備に関すること。

(4) 避難施設の維持管理

(5) 消火・通報・避難訓練実施に関すること。

(6) 従業員に対する防火上必要な教育

(7) 防火対象物管理台帳に関すること。

(8) その他防火に関する対策

(火元責任者の任務)

第9条 火元責任者は、防火管理者を補佐し、次の任務を遂行する。

(1) 各室の火気使用施設の点検

(2) 各室からの避難通路の確保

(3) その他全般的な施設の管理に当たり異状の有無を防火管理者に報告する。

(火災の予防)

第10条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検の基準は、防火管理台帳に基づいて行うものとする。

2 改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

3 点検結果は、その都度防火管理台帳及び消火器維持台帳に記録を保存し改善の促進に資するものとする。

(臨時火気使用)

第11条 施設内外において臨時に火気を使用する場合は、火元責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の消火準備をなし、事故の絶無を期さなければならない。

(火気使用の規制)

第12条 火災警報発令中火気の使用については、その他の事情により火災発生のおそれがあり、又は人命に危険があると認めたときは、防火管理者は、その旨を施設内全般に伝達し、火気の使用中止又は制限をなし、危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

(自衛消防隊)

第13条 施設内外に火災又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、火災対策要項に定める自衛消防組織の編成により担当任務の遂行に当たる。

(教育訓練)

第14条 防火管理者は、施設の保育士その他の者に対し定期的に防火に関する必要な教育を実施し、防火管理の徹底を期するとともに有事に際し被害を最小限度にとどめるため、消防訓練(消火・通報・避難)を年2回以上実施するものとする。

(消防機関との連絡)

第15条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理についての必要事項

(立入検査の立会い)

第16条 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指名した者が立ち会うものとする。

(雑則)

第17条 防火管理者は、地震、水害等の非常災害に際しては、この規程を準用し、火気点検、避難の対策及び処置を講ずるものとする。

第18条 この規程は、施設内に出入りするすべての者に適用する。

この規程は、昭和57年5月22日から実施する。

(平成13年8月13日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

津奈木保育園防火管理規程

昭和57年5月22日 規程第2号

(平成13年8月13日施行)