○津奈木町立保育園組織規則
平成8年3月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、津奈木町立保育園(以下「保育園」という。)における組織、事務分掌及び決裁について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 保育園に園長、保育士、保育士補助員、調理員、用務員、嘱託医を置く。
(分掌事務)
第3条 職員は、次の事務を分掌する。
(1) 園長は、保育園の業務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。園長に事故があるときは、あらかじめ町長が指名した保育士がその職務を代理する。
(2) 保育士は、入所児童の保育業務に従事する。
(3) 保育士補助員は、入所児童の保育補助業務に従事する。
(4) 調理員は、給食に関する業務に従事する。
(5) 用務員は、保育士及び調理員の補助業務に従事する。
(6) 嘱託医は、入所児童の健康管理業務に従事する。
(園長の専決事項)
第4条 園長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の県内出張に関すること。
(2) 保育及び給食に関すること。
(3) 軽易な文書の受理及び処理に関すること。
(代決)
第5条 園長不在のときは、園長があらかじめ指名した保育士がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。
(帳簿の整備)
第6条 園長は、保育園の運営を適正に実施するために、次の帳簿を整備し、それぞれ取扱責任者を定めなければならない。
(1) 保育事務日誌
(2) 沿革に関する記録
(3) 施設運営に必要な諸規則
(4) 職員に関する記録
(5) 重要な会議の記録
(6) 保育園に関する諸文書
(7) 入所児童に関する書類
(8) 給食及び調理に関する記録
(9) 防災に関する記録
(10) 会計、経理に関する諸帳簿
(日課表)
第7条 園長は、入所児童の規律ある生活を行うため、日課表を定めなければならない。
2 前項の日課表を定めるに当たっては、入所児童の生活等に支障のないように十分に配慮するものとする。
(保育計画)
第8条 園長は、入所児童の適正な保育を行うため、保育計画を立てなければならない。
2 前項に定める保育計画をより具体的に実施するため、指導計画を立て、保育の指導に務めなければならない。
(保育時間及び休日)
第9条 保育園は、原則として、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休暇を除き、開園するものとする。
2 開園時間及び閉園時間並びに保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開園・閉園時間 7時から18時30分
(2) 保育標準時間(最大11時間) 7時から18時まで
(3) 保育短時間(最大8時間) 8時から16時まで
(給食)
第10条 園長は、入所児童の給食を行うに当たって、次の事項を実施しなければならない。
(1) 献立の作成は、栄養、カロリー、嗜好等に留意すること。
(2) 献立表は、1箇月間ごとに作成し、園長が確認すること。
(3) 嗜好調査(残食調査)は、年4回以上行うこと。
(4) 市場調査は、年4回以上行うこと。
(5) 食品の調理、加工及び貯蔵は、清潔で衛生的な環境で行うこと。
(6) 食器類の消毒は、その都度行うこと。
(7) 保存食は、摂氏5度以下で96時間以上保存すること。
(8) 検食は、毎食行うこと。
2 給食担当職員の検便は、毎月1回以上実施しなければならない。
(健康管理)
第11条 園長は、入所児童の健康管理について、次の事項を実施しなければならない。
(1) 入所児童の健康管理は、入所時及び毎年定期に2回以上行うこと。
(2) 予防接種は、必要に応じて行うこと。
2 園長は、入所児童が疾病にかかった場合は、その療養のため適切な措置を講ずるとともに必要に応じて医務室に収容するものとする。ただし、施設内で医療的処置を行うことができない場合は、関係機関に連絡し必要な措置を講じなければならない。
3 園長は、入所児童が疾病にかかり38度以上の発熱を生じたときは、保護者に連絡を取り必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理)
第12条 園長は、入所児童の衛生管理について、次の事項を実施しなければならない。
(1) 入所児童の被服及び寝具を常に清潔に保つこと。
(2) 保育室、遊戯室その他常時使用する場所の消毒は、月1回以上行うこと。
(3) 寝具の日光消毒は、週1回以上行うこと。
(4) 便所の消毒は週1回以上、浄化槽の点検は年6回以上行うこと。
(5) 園内において感染症が発生したときは、町及び管轄保健所に連絡し必要な措置を講ずること。
(6) 入所児童が感染症に感染した場合は、医師の定める期間休園させること。
(暖房設備)
第13条 入所児童に対する暖房設備の使用は、原則として次のとおりとする。
(1) 使用期間 10月1日から翌年3月31日まで
(2) 使用時間 開園から閉園までの必要な時間
(防火管理者)
第14条 園長は、防火管理上必要な業務を行わせるため、防火管理者を定めなければならない。
2 防火管理者は、消防計画を定め、所轄消防署へ届け出なければならない。
(保護者との連絡)
第15条 園長は、次に掲げる事項について保護者との密接な連絡を取り、理解と協力を得るよう努めなければならない。
(1) 児童の登園、降園時における健康状態
(2) 児童の欠席理由
(3) 家庭事情の変動
(4) 家庭保育の状況
(災害対策)
第16条 園長は、非常災害に備えて、次の対策を講じなければならない。
(1) 次に掲げる防災設備について、常に使用できるよう整備しなければならない。
ア 消火器、防災用水等の消火設備
イ 非常口等の避難設備
ウ 火災報知器等の警報設備
(2) 防災設備、火気取扱場所等の点検を次により実施すること。
ア 防災設備 月1回以上
イ 火気取扱場所及びその隣接場所 毎回
(3) 消火、避難及び救出に対する訓練は、月1回以上行うこと。
(4) 非常災害に対処するための組織及び活動体制を整えること。
(火気取締責任者)
第17条 園長は、火災予防に備えて各室又は各棟ごとに火気取締責任者を定めなければならない。
(園長の報告)
第18条 園長は、入所児童につき措置を解除し、又は変更する事由が生じたときは、速やかに措置権者にその旨を届け出なければならない。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第16号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。