○津奈木町立保育園条例施行規則

平成12年6月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町立保育園条例(昭和39年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 保護者は、条例第3条に規定する入所資格のある児童を入所させようとするときは、保育所入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(保育に欠ける事実確認)

第3条 町長は、前条の規定により申込書が提出されたときは、その世帯について保育の実施に従い労働の状況等、保育に欠けるという事実が確認できる書類を保護者より徴さなければならない。

(保育の実施の決定)

第4条 町長は、保育の実施を決定したときは、保育児童台帳(様式第2号)を作成するとともに、児童の保護者及び入所する保育所に対し、保育所入所承諾書(様式第3号)により通知しなければならない。

(保育の実施の不承諾)

第5条 町長は、保護者の入所申込みに対し、保育の実施を行わないときは、保育所入所不承諾書通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(保育の実施の解除)

第6条 町長は、保育の実施期間満了前に、入所児童の保育の実施理由の消滅、転出、死亡等により、保育の実施を解除した場合、その期間満了前に保護者及び保育所に対し、保育実施解除通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(費用の納付)

第7条 条例第6条の保育に要する費用は、津奈木町保育所費用徴収等に関する規則(平成8年規則第16号)第2条第1項に規定する津奈木町保育所徴収金基準額表による。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 保護者は、前項の費用を納付しようとするときは、次に掲げる事項を記載した保育料納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

(1) 納入義務者及び児童の氏名

(2) 納付額及び納付期限

(退所)

第8条 町長は、条例第7条に定める事由により児童を退所させようとするときは、保育所退所通知書(様式第6号)によりその保護者に通知しなければならない。

2 保護者は、児童を退所させようとするときは、保育所退所願(様式第7号)を保育園長を経由して町長に提出しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(適用)

第10条 町内の私立保育園についても、この規則を適用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年7月7日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年2月20日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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津奈木町立保育園条例施行規則

平成12年6月30日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)