○津奈木町立保育園条例

昭和39年3月30日

条例第20号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、津奈木町立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育園の位置は、津奈木町大字岩城82番地1に置く。

(定員)

第2条の2 保育園の定員は、90人とする。

(入所資格)

第3条 保育園に入所できる者は、法第24条第1項の規定に基づき、条例で定める基準に該当し、町長が入所を必要と認めた児童とする。

2 前項に掲げるもののほか、保護者から保育の委託を受けたもののうち、町長が入所を適当と認めた児童については、定員に余裕がある場合に限り入所を認めることができる。

第4条 削除

(入所の制限)

第5条 第3条に定める児童であっても、次の各号のいずれかに該当するものは、入所することができない。

(1) 感染性疾患等を有し、他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある者

(2) 心身が虚弱なため、保育園における保育に堪えない者

(費用の納付)

第6条 保育園に入所した児童の保護者は、別に定めるところにより保育に要する費用を納付しなければならない。

(入所の取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その保育に係る児童を退所させることができる。

(1) 児童が第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和54年6月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第19号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

津奈木町立保育園条例

昭和39年3月30日 条例第20号

(平成10年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第20号
昭和54年6月16日 条例第22号
昭和55年3月15日 条例第19号
昭和62年3月18日 条例第13号
平成元年3月27日 条例第21号
平成8年3月26日 条例第11号
平成10年3月23日 条例第5号