○津奈木町公共災害の扶助に関する条例

昭和32年9月2日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が管理する公共施設等管理上の不備に起因した災害又はこれらの施設の新設管理等に対する住民の奉仕作業又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法令の定めるところにより町が行う予防接種等において生じた住民の負傷又は死亡等(以下「公共災害」という。)に対する扶助に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の設置)

第2条 公共災害の認定及び扶助に関する事項を審査するため、津奈木町公共災害扶助審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織及び委員の任期)

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 医師 2人

(3) 議会議員 3人

2 前項の委員の任期は、委嘱を受けてから認定又は審査を終了し、町長に報告するまでとする。

3 第1項の委員のほか、当該奉仕作業を求めた学校長、PTA会長又は道路愛護会の分会長等直接の責任者又は監督者等(以下「関係責任者」という。)を当該災害の審査期間中、特別委員として委嘱することができる。

4 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

(選任の手続等)

第4条 前条の委員は、必要に応じ町長が委嘱する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

(作業実施の協議等)

第5条 学校その他の公共施設に奉仕作業を求めようとするときは、関係責任者は、事前に町長に協議しなければならない。

(災害発生の報告)

第6条 前条に規定する作業中に災害が発生したときは、関係責任者は直ちに町長に報告しなければならない。

(審査の請求)

第7条 町長は、前条の報告を受けたときは速やかに委員を委嘱し、その審査を委員会に請求しなければならない。

(委員会の招集)

第8条 前条の請求があったときは、町長が委員会を招集し、委員長が決定するまで臨時にその職務を行う。

第9条 削除

(議事の定足数)

第10条 委員会は、第3条第1項各号及び同条第3項の委員のうち、各1人以上の委員の出席がなければ審査の決定をすることができない。

(除籍)

第11条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の災害に関する事件については、その審査に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(委員会の公開)

第12条 委員会は、公開とする。ただし、委員長は、委員会の決議により傍聴人を制限し、又は秘密会とすることができる。

(審査)

第13条 委員会は、審査に当たっては、関係責任者に対し、医師の診断書その他必要な書類の提出を求めることができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、現認者その他の証人に出頭を求め、事情を聴取することができる。

(扶助の額)

第14条 委員会は、負傷その他の災害の程度、療養の期間、扶養家族数、家計における地位及び生活の程度その他の事情を勘案して、扶助額を定める。

(審査結果の報告)

第15条 委員長は、審査の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(扶助の実施)

第16条 町長は、前条の報告を受けたときは、これを議会に諮り、議会の議決によって扶助を実施するものとする。

第17条 委員会は、その災害の責めが他の機関、団体又は個人等にあると認めた場合においては、当該他の機関、団体又は個人等に対しその災害の補償に関する調停に任じ、災害を受けた者の利益の保護に努めるものとする。

(書記)

第18条 委員会に書記1人を置く。

2 書記は、町長の事務部局の事務職員の中から町長の同意を得て、委員長が任命する。

(会議録の調製及び署名委員)

第19条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席者の氏名等を記載させ、委員2人とともにこれに署名しなければならない。

2 前項の署名委員は、委員長が指名する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

津奈木町公共災害の扶助に関する条例

昭和32年9月2日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)