○津奈木町文化財保護条例

昭和48年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号)の規定に基づき指定を受けた文化財以外のもので、町に存するもののうち、町にとって重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町の文化的向上に資するとともに熊本県文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権の尊重と公益との調整)

第3条 津奈木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(文化財保護委員会の設置)

第4条 第1条の目的を達成するため、津奈木町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を設置する。

2 保護委員会は、委員5人をもって組織する。

3 委員は、町内の文化財につき学識を有するもののうちから、教育委員会が委嘱する。

4 委員は、町内に存在する文化財について、調査及び発見に努めるとともに教育委員会に意見を述べ、また諮問に答えるものとする。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指定)

第5条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財のうち、町にとって重要なものを津奈木町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)として指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定を行ったときは、文化財の所有者に通知し、又は指定書を交付し、告示しなければならない。

(管理)

第6条 指定を受けた文化財の所有者は、指定された文化財の管理をしなければならない。

2 第1項の所有者に特別の事情があって管理の任に堪えないときは、自己に代わり当該文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選定した場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

第7条 教育委員会は、町指定文化財の管理が適当でないと認められるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善その他について必要な措置の勧告をすることができる。

(所有者所在の変更等)

第8条 町指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は所有を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

第9条 町指定文化財の所在を変更しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又はき損)

第10条 所有者(管理責任者がある場合はその者)は、町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは盗み取られたときは、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。

(現状変更の制限)

第11条 町指定文化財の現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更に関し必要な指示をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出)

第12条 町指定の文化財を修理しようとするときは、所有者はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定文化財の保存上必要があると認めたときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言を与えることができる。

(公開)

第13条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、6月以内の期限を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、3月以内の期限を限って当該町指定文化財の公開を勧告することができる。

3 教育委員会は、第1項の規定により町指定文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該指定文化財の管理に任ずべき者を定めることができる。

4 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(指定の解除)

第14条 教育委員会は、指定した文化財が、町指定として価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、保護委員会の意見を聴いて、その文化財の指定を解除することができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第15条 町指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 旧所有者は、前項の場合には、当該町指定文化財の引渡しと同時にその指定書を引き渡さなければならない。

(指定等の報告)

第16条 教育委員会は、第5条第3項の規定により文化財の指定の告示をしたとき、又は第14条の規定により指定の解除をしたときは、直ちにその旨町長に報告しなければならない。

(保存)

第17条 教育委員会は、町指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町文化財保護条例

昭和48年3月23日 条例第11号

(昭和48年9月25日施行)