○津奈木町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則

昭和51年3月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町における社会体育・社会教育の普及のため、学校施設を学校教育に支障のない範囲で、一般町民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、津奈木町教育委員会(以下「教育委員会」とする。)が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理人)

第3条 開放学校に管理人を置くことができる。

2 管理人は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う使用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。

3 管理人は、教育委員会が委嘱する。

4 管理人は、非常勤とする。

(運営委員会)

第4条 教育委員会は、学校施設の開放学校ごとに運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、施設開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営委員会委員は、校長、教員、体育指導員、区長、PTA役員及び関係団体代表のうちから10人以内を教育委員会が委嘱する。

(開放の種類)

第5条 学校施設の開放は、次の2種とする。

(1) スポーツ関係団体が行うスポーツ・レクリエーション等の使用に供するため、校庭(運動場)及び体育館を開放する。

(2) 社会教育団体又はその他の団体が研修のため利用する場合

(学校開放の日時)

第6条 前条による開放の日時は、運営委員会の、運営委員会未設置のところは学校長の意見を聴いて教育委員会が別に定める。

(使用許可)

第7条 スポーツ開放は、町内に在住し、在勤し、又は在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

2 研修のための開放は、責任者が明確で、一般に認められた団体に限り許可するものとする。

(使用の手続)

第8条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ学校長と協議し利用希望日の少なくとも7日前までに所定の申込書によって運営委員会を通じ、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 特別の事情が生じた場合は、その許可を変更し、又は取り消すことができる。

(使用者の弁償責任)

第9条 使用者は、施設設備を過失によって破損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 団体等の責任者及び使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中の施設管理について責任を負うこと。

(2) 使用時間を遵守すること。

(3) 使用許可を受けている施設以外には立ち入らないこと。

(4) 使用後は必ず清掃すること。

(5) 火気に注意し、特に体育館使用の場合は、指定場所以外では喫煙しないこと。

(6) 使用責任者は、使用前と使用後は必ず管理人に連絡すること。

2 前項に違反した場合は、許可を取り消すとともに、以後当該団体等に対しては、当分許可しないものとする。

(雑則)

第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

津奈木町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則

昭和51年3月26日 教育委員会規則第1号

(昭和51年3月26日施行)