○津奈木町公立図書館設置条例

昭和30年10月26日

条例第11号

(設置)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存して一般町民の利用に供し、町民の文化的教養の向上、調査、研究、レクリエーション等に資するため、公立図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津奈木町公立図書館

津奈木町大字小津奈木2123番地(津奈木町公民館内)

2 平国校区にそれぞれ支館を、各地区に分館を設置することができる。

(職員)

第3条 津奈木町公立図書館(以下「図書館」という。)に次の職員を置くことができる。

館長 1人

副館長 1人

支館長 各1人

分館長 各1人

その他の職員 若干人

2 館長は公民館長をもって充て、副館長は教育長が兼ねるものとし、任期は館長にあっては公民館長、副館長にあっては教育長としての在任期間とする。

3 支館長及び分館長は、教育委員会がこれを任免する。

4 支館長及び分館長は非常勤とし、任期は2年とする。

5 館長は館務を掌理し、副館長は館長を補佐し、所属職員を監督して図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

6 支館長、分館長は、館長の指導監督を受け、その他の職員は、上司の命を受けて館務を処理する。

7 職員の給与、旅費及び就業に関しては、津奈木町一般職の職員の例による。

(図書館奉仕)

第4条 図書館は、図書館奉仕のため一般町民の希望にそい、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(1) 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視覚、聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般町民の利用に供すること。

(2) 図書館資料の分類、配列を適切にし、及びその目録を整理すること。

(3) 図書館の職員が図書館資料について十分な知識をもち、その利用のための相談に応ずるようにすること。

(4) 他の図書館、町議会に付置する図書室及び学校図書館と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

(5) 支館、分館、閲覧所、配本所等を設置し、貸出文庫の巡回を行うこと。

(6) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、その奨励を行うこと。

(7) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、提供すること。

(8) 学校、公民館、指導所、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

(図書館協議会)

第5条 図書館に図書館協議会を置くことができる。

2 前項の図書館協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとし、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べる機関とする。

3 図書館協議会の委員は、教育委員会が特に必要と認めるもののほか、公民館運営審議会の委員をもって充てる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書の利用等について必要な事項は、館長が図書館協議会で諮って、これを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

津奈木町公立図書館設置条例

昭和30年10月26日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年10月26日 条例第11号
平成9年3月21日 条例第11号
平成22年3月24日 条例第1号
平成24年3月19日 条例第7号