○津奈木町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和50年3月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務、任命、任期及び勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 指導員の数は、2人以内とする。

(所掌事務)

第3条 指導員は、教育長の命を受け、社会教育主事の指導のもとに、次に掲げる社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談又は社会教育団体の育成等に当たる。

(1) 成人教育に関すること(婦人教育を含む。)

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 社会同和教育に関すること。

(4) 文化財保護に関すること。

(5) 社会体育に関すること。

(6) 社会教育施設の運営に関すること。

(7) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(8) その他社会教育活動の振興のために必要なこと。

(任命)

第4条 指導員は、津奈木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。

(勤務)

第6条 指導員は、非常勤とし、週24時間以上勤務するものとする。

第7条 指導員の勤務場所は、教育委員会とする。

第8条 指導員の報酬は、別に条例に定めるところによる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、指導員設置について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

津奈木町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和50年3月27日 教育委員会規則第2号

(昭和50年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月27日 教育委員会規則第2号